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建設業許認可申請 札幌許認可申請サポート|札幌市
軽微な建設工事について
軽微な建設工事について下記のような問合せがあったので、QAとして投稿します。 Q: 機器代金が400万円、工事代金が150万円の場合に、この場合、500万円未満の軽微な、工事に当た るかどうか。 A: 機器代金をも含めた金額で判断するため、500万円以上となる。 Q: 機械器具設置工事において、設置工事のみ依頼する場合は、機械器具代金をも含めて判断すべき か。 A: 軽微な工事については、請負代金で判断するのではなく材料等を提供する場合は、その費用と運搬費、消費税込みで判断する。従って、機械器具の製品費用等を含めなくてはいけない。
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2 日前
そもそも経審とは?
経営事項審査(経審)は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請負おうとする場合に、必ず受けなければならない審査です。 公共工事の入札参加資格審査にあたっては、「客観点」と主観点(発注者別評価)」の審査結果を点数化して格付けがおこなわれます。この「客観点」にあたるのが「経営事項審査」です。 この経営事項審査について建設業者は①経営状況分析を分析センター(建設業管理センター、ワイズ公共データシステム等)に対し、申請する、次に②経営事項審査申請を許可行政庁に申請する。 という仕組みになっております。そして、経審 総合評点(P点)で評価されます。 これは決算日より1年7ケ月有効です。有効期間が切れる前に次の経審結果が必要です。
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8月9日
経審申請時における注意点
経審の申請書について、技術職員名簿(別紙2)というのがあり、申請会社の技術職員を記載する用紙があります。 振興局における経審受付業務をしていて、時々気になるのは、この用紙に記載する技術職員は、申請会社に入社して、6ケ月以上経過していなければ記載できません。仮に、3月31日決算の会社であれば、9月30日入社の技術者はOK,10月1日入社の場合はNGということになります。 ここらあたりを気を付ける必要があります。念のため投稿します。
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8月3日
経審確認事項について。
別紙2について、技術職員の常勤性に関してですが、従来は健康保険証でも認められたのが今年度からは認められません。つまり、常勤性証明としては、雇用保険被保険者資格喪失届入力票、社会保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額決定通知書、以上の3種の書面が原則です。
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7月31日
経審申請に関し。
今回の経審の改正の中で、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」という項目がります。 これは、この誓約の前にすでに国土交通省に登録をしておく必要があります。国土交通省のホームページに公開が必要です。詳細は、国土交通省の以下のホームページに詳細あります。https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk2_000001_00045.html
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7月28日
経審の申請書について。
令和8年7月1日より、経審の申請書式が変更になっております。旧書式を利用した場合、新書式に作成し直しを求められますのでご注意してください。
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7月28日
営業所技術者について
営業所技術者は、実務上、専任技術者、営業所専任技術者と表現する場合もある。 経営業務管理責任者と並んで建設業許可の二大要件となっている。 業務内容は、①適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行うこと、②請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理後術者等のバックアップ及びサポートを行うこと、の二点でる。該当する営業所において「専任」である以上、当該営業所に「常勤」+上記業務への「専ら従事」が求められる。建設業法上の営業所が「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」(令1条)であるため、請負契約を行うにあたり、技術的な確認を行うことが、適正な契約(請負金額や工期、そしてそこから当然に発生する安全性)へとつながり、発注者の保護に資するからである。同時に、締結した当該請負契約の工事が適正に履行される、つまり適正な施行を確保するために、現場の配置技術者に対するサポートを行う必要がある。当然ながら現場の配置技術者と営業所専任技術者は分けて存在すべきであり、特例制度はあるものの、原則営業所専任技術者が現場の配置技術者になることはな
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6月14日
軽微な建設工事についての国の動向
本来、「軽微な建設工事」は、「公共の福祉」に与える影響が比較的少ないことや、許可取得により課せられる小規模事業者の負担軽減等を総合的に考慮して定められた。しかし、昨今特にリフォーム業者が戸建て住宅を対象に行う建設工事は、その工事内容と請負金額からしてほとんどが「軽微な建設工事」に収まっているため、行政によるスクリーニングがおこなわれていない者によるリフォーム工事のトラブルに関する消費者相談の数が増えている。これは札幌市においても時々耳にする事実である。 国交省はこうした現状に注目し、「軽微な建設工事」のみを請け負うものについて、届出制・登録制の導入や、違法行為等が行われた場合に登録を取消す等の監督権限を強化する方向で検討している(平成28年5月23日中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業産業分科会建設部会「軽微な工事(リフォーム工事等)に関する対応の検討」参照)。 なお、参考までに、住宅リフォーム事業者団体登録制度が平成26年9月1日よりスタートしている(平成28年5月23日中央建設審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会「住宅リフォー
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6月10日
軽微な工事について
軽微な工事とは、一件の請負代金が500万円未満をいいますが、この中には消費税及び材料費を含めます(北海道の場合)。 建設業法上、軽微な工事の場合、許可不要ということにですが、実務の現場では、北海道札幌市では、以下の事例が散見されます。 企業が発注者である消費者個人から、一軒家のリフォーム工事等を元請として直接に請負い消費者がリフォーム代金をローンを組む場合、銀行は建設業者の有する許可内容(許可の有無、許可業種が適切であるか否か)を確認し、これらの情報が融資の判断材料にされることが多い。 もう一つは、下請会社であっても元請会社の社内コンプライアンスの一環で、関係する下請会社に対し許可取得を要請する場合が多いです。
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6月9日
許可について(建設業許可申請)
行政手続きを進める際に、「許可申請」という言葉が出てきます。これは、大雑把に言うと、一般に禁止されている行為を、特定の人に対し、特定の場合に解除し、適法に行えるようにする行政行為です。一例をあげると、飲食店営業許可(食品衛生法)、自動車の運転免許(道路交通法)、風俗営業の許可(風俗営業法)、等々です。 建設業においては、建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な建設工事(法3条1項ただし書き)のみを請け負う場合をのぞいて、元請、下請、個人、法人の区別に関係なく(法2条2項・3項)による許可を受けなければなりません(法3条1項)。
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6月9日
特定建設業について
建設業を長期間経営していると、発注者から直接請負う1件の建設工事について、その工事の全部又は一部を下請代金が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000円以上)となる下請契約を.締結して施工しようとする場合は、特定建設業に区分され、その許可を受けなければなりません。 許可申請の財産的基礎要件は、具体的には以下の3点である。 ・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと ・流動比率が75%以上であること ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること ※欠損の額・・・貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に その額が資本剰余金、利益剰余金及び任意積立金の合計額を上回る額 ※資本金・・・株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額、 個人にあっては期首資本金 ※自己資本・・・貸借対照表における純資産合計の額、 以上法人企業の場合です。
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6月5日
指示処分について
指示処分とは、具体的には、行政による、業務運営点検、業務管理体制の整備・強化、役職員周知徹底、研修等計画作成・実施、 文書作成等々である。 よく話題になるのは営業所専任技術者を、工事経歴書の主任技術者欄に記入してしまう場合です。 法7条22項及び26条3項の規定に違反するため、法26条1項に基づくものである。
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6月3日
技術者制度について
許可を申請する場合、最低条件として、役員の経営業務管理責任者(通称:経管責任者)、専任技術者が必要となりますが、許可取得後、工事現場が会社の本店所在地以外の遠方の場合、更に技術者が必要になります。専任技術者以外の技術者は、配置技術者と呼ばれます。 年に一度の決算報告書を提出.する場合、添付書類として工事経歴書が必要になります。これには、配置技術者名を記入します。工事現場が遠方の場合、専任技術者名を記入しないよう十分に注意する必要があります。
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6月3日
解体業について
建設業種は29業種あります。この中には「解体工事業」があり、平成28年6月1日から、それまで「とび・.土工・コンクリート工事業」に含まれていた「解体工事業」が独立されました。 これは、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当する。
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5月25日
建設業における「営業所」とは
申請実務において、営業所として実態を備えているか否かの確認事項として、以下の7点にご留意ください。 営業所の判断要素 ①外部から来客を迎え入れ、工事の請負契約締結の実態的な業務を行っていること ②電話、机、各種事務台帳等を備えていること ③契約の締結ができるスペースを有し、かつ居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で 区分されている等独立性が保たれていること ④事務所として使用権原を有していること ⑤看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるよう表示してあること ⑥経営業務の管理責任者又は令3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与され た者)が常勤していること ⑦専任技術者が常勤.していること これらは写真・平面図等の提出等で確認される。
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5月10日
許可取得に関する最低条件
建設業許可取得に関して、代表取締役1名(経営管理責任者+専任技術者)、の場合(一業種とする)、ほかの要件を満たしていれば、許可は下りるでしょう。但し、それで工事を受け入れることが出来るかといえば、ある程度の制限があります。 専任技術者は原則営業所内での専任のため、工事現場が営業所市町村内であれば例外的に認めfられるでしょう。緊急時にすぐに営業所に戻れるからです。だが市町村外等遠方の工事現場ではすぐに営業所には戻れないでしょう。従って市町村外等遠方の行為現場には執務できません。そのため、更にもう1名技術員を採用することになります。 この件は、決算報告時、工事経歴書を添付するときに、指摘され問題になります。
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5月8日
承継認可制度について
この制度は、令和2年10月施行の改正から新設された。 事業承継と.相続に関して事業承継は、「あらかじめ」(事前認可)、相続の場合は「死亡後30日以内」(事後認可)を受けることで被承継者・被相続人の建設業者(法2条3項)としての地位を承継することができる制度である。 なお、承継に関しては必ずしも認可制度を利用しなければならないことではない。 ※承継認可制度のメリット ①許可の空白期間の解消 ②許可の有効期間の延長(承継日の翌日から5年間に延長)(法17条の2第7項) ③認可申請の法定手数料が無料 以上
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5月7日
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