top of page
検索

軽微な建設工事についての国の動向

  • 札幌建設業許認可申請サポート
  • 6月10日
  • 読了時間: 2分

 本来、「軽微な建設工事」は、「公共の福祉」に与える影響が比較的少ないことや、許可取得により課せられる小規模事業者の負担軽減等を総合的に考慮して定められた。しかし、昨今特にリフォーム業者が戸建て住宅を対象に行う建設工事は、その工事内容と請負金額からしてほとんどが「軽微な建設工事」に収まっているため、行政によるスクリーニングがおこなわれていない者によるリフォーム工事のトラブルに関する消費者相談の数が増えている。これは札幌市においても時々耳にする事実である。

 国交省はこうした現状に注目し、「軽微な建設工事」のみを請け負うものについて、届出制・登録制の導入や、違法行為等が行われた場合に登録を取消す等の監督権限を強化する方向で検討している(平成28年5月23日中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業産業分科会建設部会「軽微な工事(リフォーム工事等)に関する対応の検討」参照)。


 なお、参考までに、住宅リフォーム事業者団体登録制度が平成26年9月1日よりスタートしている(平成28年5月23日中央建設審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会「住宅リフォーム事業者団体登録制度に係るガイドライン」)。


 また、更に令和5年になって、持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回)や基本問題小委員会(第25回)等で少しづつ明らかになってきているが、「建設業の許可を要しない小規模工事につい、実態把握や適切な管理のための枠組みの構築に向けた検討」も開始されている。

 
 

最新記事

すべて表示
軽微な建設工事について

軽微な建設工事について下記のような問合せがあったので、QAとして投稿します。 Q: 機器代金が400万円、工事代金が150万円の場合に、この場合、500万円未満の軽微な、工事に当た   るかどうか。 A: 機器代金をも含めた金額で判断するため、500万円以上となる。 Q: 機械器具設置工事において、設置工事のみ依頼する場合は、機械器具代金をも含めて判断すべき   か。 A: 軽微な工事については、

 
 
そもそも経審とは?

経営事項審査(経審)は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請負おうとする場合に、必ず受けなければならない審査です。 公共工事の入札参加資格審査にあたっては、「客観点」と主観点(発注者別評価)」の審査結果を点数化して格付けがおこなわれます。この「客観点」にあたるのが「経営事項審査」です。  この経営事項審査について建設業者は①経営状況分析を分析センター(建設業管理センター、ワイズ公共データ

 
 
経審申請時における注意点

経審の申請書について、技術職員名簿(別紙2)というのがあり、申請会社の技術職員を記載する用紙があります。  振興局における経審受付業務をしていて、時々気になるのは、この用紙に記載する技術職員は、申請会社に入社して、6ケ月以上経過していなければ記載できません。仮に、3月31日決算の会社であれば、9月30日入社の技術者はOK,10月1日入社の場合はNGということになります。  ここらあたりを気を付ける

 
 
bottom of page