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軽微な建設工事についての国の動向

  • 札幌建設業許認可申請サポート
  • 6月10日
  • 読了時間: 2分

 本来、「軽微な建設工事」は、「公共の福祉」に与える影響が比較的少ないことや、許可取得により課せられる小規模事業者の負担軽減等を総合的に考慮して定められた。しかし、昨今特にリフォーム業者が戸建て住宅を対象に行う建設工事は、その工事内容と請負金額からしてほとんどが「軽微な建設工事」に収まっているため、行政によるスクリーニングがおこなわれていない者によるリフォーム工事のトラブルに関する消費者相談の数が増えている。これは札幌市においても時々耳にする事実である。

 国交省はこうした現状に注目し、「軽微な建設工事」のみを請け負うものについて、届出制・登録制の導入や、違法行為等が行われた場合に登録を取消す等の監督権限を強化する方向で検討している(平成28年5月23日中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業産業分科会建設部会「軽微な工事(リフォーム工事等)に関する対応の検討」参照)。


 なお、参考までに、住宅リフォーム事業者団体登録制度が平成26年9月1日よりスタートしている(平成28年5月23日中央建設審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会「住宅リフォーム事業者団体登録制度に係るガイドライン」)。


 また、更に令和5年になって、持続可能な建設業に向けた環境整備検討会(第9回)や基本問題小委員会(第25回)等で少しづつ明らかになってきているが、「建設業の許可を要しない小規模工事につい、実態把握や適切な管理のための枠組みの構築に向けた検討」も開始されている。

 
 

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