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技術者制度について

  • 札幌建設業許認可申請サポート
  • 6月3日
  • 読了時間: 1分

許可を申請する場合、最低条件として、役員の経営業務管理責任者(通称:経管責任者)、専任技術者が必要となりますが、許可取得後、工事現場が会社の本店所在地以外の遠方の場合、更に技術者が必要になります。専任技術者以外の技術者は、配置技術者と呼ばれます。

 年に一度の決算報告書を提出.する場合、添付書類として工事経歴書が必要になります。これには、配置技術者名を記入します。工事現場が遠方の場合、専任技術者名を記入しないよう十分に注意する必要があります。

 
 

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