承継認可制度について
- 札幌建設業許認可申請サポート
- 5月7日
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更新日:5月7日
この制度は、令和2年10月施行の改正から新設された。
事業承継と.相続に関して事業承継は、「あらかじめ」(事前認可)、相続の場合は「死亡後30日以内」(事後認可)を受けることで被承継者・被相続人の建設業者(法2条3項)としての地位を承継することができる制度である。
なお、承継に関しては必ずしも認可制度を利用しなければならないことではない。
※承継認可制度のメリット
①許可の空白期間の解消
②許可の有効期間の延長(承継日の翌日から5年間に延長)(法17条の2第7項)
③認可申請の法定手数料が無料
以上


