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許可取得に関する最低条件

  • 札幌建設業許認可申請サポート
  • 5月8日
  • 読了時間: 1分

 建設業許可取得に関して、代表取締役1名(経営管理責任者+専任技術者)、の場合(一業種とする)、ほかの要件を満たしていれば、許可は下りるでしょう。但し、それで工事を受け入れることが出来るかといえば、ある程度の制限があります。

 専任技術者は原則営業所内での専任のため、工事現場が営業所市町村内であれば例外的に認めfられるでしょう。緊急時にすぐに営業所に戻れるからです。だが市町村外等遠方の工事現場ではすぐに営業所には戻れないでしょう。従って市町村外等遠方の行為現場には執務できません。そのため、更にもう1名技術員を採用することになります。

 この件は、決算報告時、工事経歴書を添付するときに、指摘され問題になります。

 
 

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承継認可制度について

この制度は、令和2年10月施行の改正から新設された。 事業承継と.相続に関して事業承継は、「あらかじめ」(事前認可)、相続の場合は「死亡後30日以内」(事後認可)を受けることで被承継者・被相続人の建設業者(法2条3項)としての地位を承継することができる制度である。  なお、承継に関しては必ずしも認可制度を利用しなければならないことではない。 ※承継認可制度のメリット  ①許可の空白期間の解消  ②

 
 
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