建設業における「営業所」とは
- 札幌建設業許認可申請サポート
- 3 日前
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申請実務において、営業所として実態を備えているか否かの確認事項として、以下の7点にご留意ください。
営業所の判断要素
①外部から来客を迎え入れ、工事の請負契約締結の実態的な業務を行っていること
②電話、机、各種事務台帳等を備えていること
③契約の締結ができるスペースを有し、かつ居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で 区分されている等独立性が保たれていること
④事務所として使用権原を有していること
⑤看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるよう表示してあること
⑥経営業務の管理責任者又は令3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与され た者)が常勤していること
⑦専任技術者が常勤.していること
これらは写真・平面図等の提出等で確認される。


