top of page
検索

建設業における「営業所」とは

  • 札幌建設業許認可申請サポート
  • 5月10日
  • 読了時間: 1分

申請実務において、営業所として実態を備えているか否かの確認事項として、以下の7点にご留意ください。


営業所の判断要素

①外部から来客を迎え入れ、工事の請負契約締結の実態的な業務を行っていること

②電話、机、各種事務台帳等を備えていること

③契約の締結ができるスペースを有し、かつ居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で  区分されている等独立性が保たれていること

④事務所として使用権原を有していること

⑤看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるよう表示してあること

⑥経営業務の管理責任者又は令3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与され  た者)が常勤していること

⑦専任技術者が常勤.していること

これらは写真・平面図等の提出等で確認される。

 
 

最新記事

すべて表示
営業所技術者について

営業所技術者は、実務上、専任技術者、営業所専任技術者と表現する場合もある。 経営業務管理責任者と並んで建設業許可の二大要件となっている。 業務内容は、①適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行うこと、②請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理後術者等のバックアップ及びサポートを行うこと、の二点でる。該当する営業所において「専任」である以上、当該営業所に「常勤」+上記

 
 
軽微な建設工事についての国の動向

本来、「軽微な建設工事」は、「公共の福祉」に与える影響が比較的少ないことや、許可取得により課せられる小規模事業者の負担軽減等を総合的に考慮して定められた。しかし、昨今特にリフォーム業者が戸建て住宅を対象に行う建設工事は、その工事内容と請負金額からしてほとんどが「軽微な建設工事」に収まっているため、行政によるスクリーニングがおこなわれていない者によるリフォーム工事のトラブルに関する消費者相談の数が増

 
 
軽微な工事について

軽微な工事とは、一件の請負代金が500万円未満をいいますが、この中には消費税及び材料費を含めます(北海道の場合)。 建設業法上、軽微な工事の場合、許可不要ということにですが、実務の現場では、北海道札幌市では、以下の事例が散見されます。  企業が発注者である消費者個人から、一軒家のリフォーム工事等を元請として直接に請負い消費者がリフォーム代金をローンを組む場合、銀行は建設業者の有する許可内容(許可の

 
 
bottom of page