軽微な工事について
- 札幌建設業許認可申請サポート
- 6月9日
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軽微な工事とは、一件の請負代金が500万円未満をいいますが、この中には消費税及び材料費を含めます(北海道の場合)。
建設業法上、軽微な工事の場合、許可不要ということにですが、実務の現場では、北海道札幌市では、以下の事例が散見されます。
企業が発注者である消費者個人から、一軒家のリフォーム工事等を元請として直接に請負い消費者がリフォーム代金をローンを組む場合、銀行は建設業者の有する許可内容(許可の有無、許可業種が適切であるか否か)を確認し、これらの情報が融資の判断材料にされることが多い。
もう一つは、下請会社であっても元請会社の社内コンプライアンスの一環で、関係する下請会社に対し許可取得を要請する場合が多いです。


