top of page
検索

許可について(建設業許可申請)

  • 札幌建設業許認可申請サポート
  • 6月9日
  • 読了時間: 1分

行政手続きを進める際に、「許可申請」という言葉が出てきます。これは、大雑把に言うと、一般に禁止されている行為を、特定の人に対し、特定の場合に解除し、適法に行えるようにする行政行為です。一例をあげると、飲食店営業許可(食品衛生法)、自動車の運転免許(道路交通法)、風俗営業の許可(風俗営業法)、等々です。

 建設業においては、建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な建設工事(法3条1項ただし書き)のみを請け負う場合をのぞいて、元請、下請、個人、法人の区別に関係なく(法2条2項・3項)による許可を受けなければなりません(法3条1項)。

 
 

最新記事

すべて表示
営業所技術者について

営業所技術者は、実務上、専任技術者、営業所専任技術者と表現する場合もある。 経営業務管理責任者と並んで建設業許可の二大要件となっている。 業務内容は、①適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行うこと、②請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理後術者等のバックアップ及びサポートを行うこと、の二点でる。該当する営業所において「専任」である以上、当該営業所に「常勤」+上記

 
 
軽微な建設工事についての国の動向

本来、「軽微な建設工事」は、「公共の福祉」に与える影響が比較的少ないことや、許可取得により課せられる小規模事業者の負担軽減等を総合的に考慮して定められた。しかし、昨今特にリフォーム業者が戸建て住宅を対象に行う建設工事は、その工事内容と請負金額からしてほとんどが「軽微な建設工事」に収まっているため、行政によるスクリーニングがおこなわれていない者によるリフォーム工事のトラブルに関する消費者相談の数が増

 
 
軽微な工事について

軽微な工事とは、一件の請負代金が500万円未満をいいますが、この中には消費税及び材料費を含めます(北海道の場合)。 建設業法上、軽微な工事の場合、許可不要ということにですが、実務の現場では、北海道札幌市では、以下の事例が散見されます。  企業が発注者である消費者個人から、一軒家のリフォーム工事等を元請として直接に請負い消費者がリフォーム代金をローンを組む場合、銀行は建設業者の有する許可内容(許可の

 
 
bottom of page