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特定建設業について

  • 札幌建設業許認可申請サポート
  • 6月5日
  • 読了時間: 1分

建設業を長期間経営していると、発注者から直接請負う1件の建設工事について、その工事の全部又は一部を下請代金が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000円以上)となる下請契約を.締結して施工しようとする場合は、特定建設業に区分され、その許可を受けなければなりません。

 許可申請の財産的基礎要件は、具体的には以下の3点である。

・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること


※欠損の額・・・貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に

        その額が資本剰余金、利益剰余金及び任意積立金の合計額を上回る額


※資本金・・・株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額、

       個人にあっては期首資本金


※自己資本・・・貸借対照表における純資産合計の額、


以上法人企業の場合です。





 
 

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