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営業所技術者について

  • 札幌建設業許認可申請サポート
  • 6月14日
  • 読了時間: 1分

営業所技術者は、実務上、専任技術者、営業所専任技術者と表現する場合もある。

経営業務管理責任者と並んで建設業許可の二大要件となっている。

業務内容は、①適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行うこと、②請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理後術者等のバックアップ及びサポートを行うこと、の二点でる。該当する営業所において「専任」である以上、当該営業所に「常勤」+上記業務への「専ら従事」が求められる。建設業法上の営業所が「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」(令1条)であるため、請負契約を行うにあたり、技術的な確認を行うことが、適正な契約(請負金額や工期、そしてそこから当然に発生する安全性)へとつながり、発注者の保護に資するからである。同時に、締結した当該請負契約の工事が適正に履行される、つまり適正な施行を確保するために、現場の配置技術者に対するサポートを行う必要がある。当然ながら現場の配置技術者と営業所専任技術者は分けて存在すべきであり、特例制度はあるものの、原則営業所専任技術者が現場の配置技術者になることはない。

 例外的に北海道における各振興局では、現場の事情を加味し、営業所所在地内での現場に出向くことは.認められている。

 
 

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