建設業種は29業種あります。この中には「解体工事業」があり、平成28年6月1日から、それまで「とび・.土工・コンクリート工事業」に含まれていた「解体工事業」が独立されました。 これは、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当する。