経審確認事項について。札幌建設業許認可申請サポート7月31日読了時間: 1分別紙2について、技術職員の常勤性に関してですが、従来は健康保険証でも認められたのが今年度からは認められません。つまり、常勤性証明としては、雇用保険被保険者資格喪失届入力票、社会保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額決定通知書、以上の3種の書面が原則です。
軽微な建設工事について軽微な建設工事について下記のような問合せがあったので、QAとして投稿します。 Q: 機器代金が400万円、工事代金が150万円の場合に、この場合、500万円未満の軽微な、工事に当た るかどうか。 A: 機器代金をも含めた金額で判断するため、500万円以上となる。 Q: 機械器具設置工事において、設置工事のみ依頼する場合は、機械器具代金をも含めて判断すべき か。 A: 軽微な工事については、
そもそも経審とは?経営事項審査(経審)は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請負おうとする場合に、必ず受けなければならない審査です。 公共工事の入札参加資格審査にあたっては、「客観点」と主観点(発注者別評価)」の審査結果を点数化して格付けがおこなわれます。この「客観点」にあたるのが「経営事項審査」です。 この経営事項審査について建設業者は①経営状況分析を分析センター(建設業管理センター、ワイズ公共データ
経審申請時における注意点経審の申請書について、技術職員名簿(別紙2)というのがあり、申請会社の技術職員を記載する用紙があります。 振興局における経審受付業務をしていて、時々気になるのは、この用紙に記載する技術職員は、申請会社に入社して、6ケ月以上経過していなければ記載できません。仮に、3月31日決算の会社であれば、9月30日入社の技術者はOK,10月1日入社の場合はNGということになります。 ここらあたりを気を付ける